速報インフルエンザまとめ

感染症に関するニュース記事を集めたサイトです。季節性の高いインフルエンザ・ノロウィルス等の記事もご紹介します。 有効な対策などもご紹介。


米国初のエボラ感染 看護師、患者の体液に接触か 

【ワシントン=共同】米疾病対策センター(CDC)は12日、米南部テキサス州ダラスの病院でリベリア人男性のエボラ出血熱治療に関わっていた看護師の女性が、エボラ熱に感染しているのを確認したと発表した。
12日、アトランタで記者会見する米疾病対策センター(CDC)のフリーデン所長=AP
12日、アトランタで記者会見する米疾病対策センター(CDC)のフリーデン所長=AP
 スペインの例と同様に治療中の院内感染で、米国内でエボラ熱の感染が起きたのは初。診断例としては死亡したリベリア人男性に続き2例目。
CDCのフリーデン所長は「感染防護策に明らかな誤りがあった。ほかの医療スタッフの感染も懸念される」と指摘。事態を重く見たオバマ大統領は早急な原因究明をCDCに指示するとともに、保健当局に万全の感染対策を取るよう求めた。
 CDCによると、女性は勤務時に防護マスクやガウン、手袋などを着用していたが、脱ぐときに表面に付着した体液に触れた可能性がある。リベリア人男性は死亡前に人工透析や人工呼吸を受けており、CDCはこうした装置の扱いを通じて体液に触れるリスクが高まっていたとみている。
 女性は10日に発熱し、11日に地元保健機関、12日にCDCの検査でともに陽性反応が出た。隔離治療を受けて容体は安定している。開発中のエボラ薬の実験的な投与を受けるかどうかは不明。発症後に女性と接触したことが判明しているのは1人だが、CDCなどは、ほかの医療スタッフなどを含めて健康状態を監視する方針。2014/10/13 9:20 日本経済新聞より
除染室で医療器具含めての完全除染を行わなかったのでしょうか?それとも省略されてしまったのでしょうか?
いずれにせよ、パンデミック前夜と言っても過言ではない重大な事態には変わりありません。
日本のマスコミにも取り沙汰して重要視されないのか、あまりニュースにはなりませんが、とんでもない事態になっていることは間違いありません。
先進国でもエボラ出血熱の懸念が高まっていますが、ヒューマンエラーによる感染拡大だけは避けなければなりません。
ヒューマンエラーが生じる可能性が1%でもあるとすれば、必ずその1%を達成して失敗する者がいるという事実があります。
マーフィーの法則による笑い話にすらならない深刻な問題です。積み重なったヒューマンエラーは、たちまちパンデミックにもなり得ます。
パンデミックは、ねずみ算式に感染者をもたらします。ましてや、エボラ出血熱にはインフルエンザやノロウィルスのように、季節性はありません。
交通機関、輸送手段、人の往来、全てに見えざる恐怖をもたらし、経済活動は麻痺し、のみならず社会活動そのものも停止してしまいます。



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このウィルスは、未だ空気感染はしないと言われています。だから、局地的な処置を十分に行えば、感染エリアは限定的になる、という楽観主義者の論拠になっているようです。
しかし、本当に永劫その様に楽観視出来るのでしょうか?
実はこのウィルス、人から人へ二次感染・三次感染する間に、RNA(遺伝子)を300回以上書き換えていることが分かりました。(ロイター)
エボラウィルスもインフルエンザウィルスと同じように、自己増殖は出来ません。宿主となる動植物のタンパク質などを変化させて、増殖しているのです。
人から人への感染で怖いのは、例えばコウモリからコウモリへと感染していった場合と比較して、実に2倍の速度でウィルスが進化(変異)していることも明らかになったのです。
これはどういう事実を示唆するのでしょうか?
それは、いつまでも『エボラウィルスは、空気感染をしない』と言い続けることが非常に難しい、いや、ほぼ不可能であるという事実を予見させています。
また、人から人へと感染させるのに必要なウィルス数は、インフルエンザで約1000~3000個、焼肉酒家えびすやで起きてしまったO-157でも約10個、それに対してエボラウィルスは、たった3~4個のウィルスがあれば足ります。
人から人へと感染することで、更に絶望的に進化する可能性のあるウィルス。
それが、未だ21世紀の人類にも明確な治療法の存在しないエボラウィルスなのです。



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皆様もご存知の通り、今年の3月27日に、『二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令』が、消費者庁により行われました。
これは二酸化塩素の効果を、網羅的に否定するものでしょうか?
答えは、『否』です。
措置命令の主体行政機関は消費者庁であり、この消費者庁の設置目的は以下の通りです。

【消費者庁及び消費者委員会設置法第3条】
消費者基本法消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関する事務を行うことを任務とする。

つまり、期待される効果とそれに対する表示方法が乖離していたり、誇大であったり、その効果自体を論理的に説明が出来なかった場合に、一定期間内での是正勧告を行い、この期間内に是正が出来なかった場合に、措置命令を下すことを役割の1つとする行政機関なのです。
そもそも消費者庁には、厚生労働省のように、二酸化塩素の科学的見地から、その効果を肯否定する権限はないのです。
ということで、措置命令があったというだけで、即ち二酸化塩素の効果自体を否定されるものではありません。
でも、期待される効果が説明出来なかったのだから、効果はないのだろう、とお思いの方も多いと思います。
確かにメーカーが謳う効果を論理的に(科学的に)説明出来なかったのだから、メーカーが謳う様な効果は当該メーカー品では実現出来なかったのだと思います。
だからといって、二酸化塩素全体の効果を、その正しい使用法を度外視してまで、網羅的に否定するのは早計だと言えます。
事実、微量の二酸化塩素ガスを放出する製品であるにも関わらず、動体のあたり1㎥の空間を除菌すると結論付けるには、あまりに遊離していると言えますし、置くだけで周囲の有害ウィルスや細菌が除去されると判断するには、蒸散作用や空気の流動性を無視して結論付けることになり、突飛だと言えます。
こうした表示は、確かに一般消費者に対する広告としては『イメージ』として非常に分かりやすいのですが、肝心の効果を科学的に立証するには、各メーカー17社は苦慮を強いられたのだと言えます。
だからといって、即ち二酸化塩素の効果自体を否定するものではないのです。
人類存続の危機が現に迫っている時代にあって、有効な選択肢として存在する解決策があるにも関わらず、一部のメーカーが受けた措置命令によって、効果自体を否定的に捉えてしまいがちな国民的ムードは、何とかならないものでしょうか?

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